*「 奨学生交流会」等への参加

奨学生は、当財団が提供する、同じ医療を志す仲間との出会いの場や、激励などのために催す「交流会」や「セミ ナー」などに積極的に参加するものとします。なお、その場合には通知、もしくはインターネットの当財団ホームページなどでご案内します。参加者には交通費などの実費相当額を支給します。


* 異動、条件の変化の場合の届出義務

奨学生は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちにその旨を当財団に届け出なければなりません。
① 休学、復学または留学、転学したとき。退学したとき
② 停学、その他の処分を受けたとき。奨学生として適当でない事実があったとき
③ 留年、または卒業延期の恐れが生じたとき。傷病などにより成業の見込みがなくなったとき
④ 奨学金を必要としない事由が生じたとき
⑤ 提出済み書類に変更が生じたとき(住所、メールアドレス、など)
⑥ 当財団奨学金給付規定第30条および第31条に定める責務に特段の理由なく違反したとき


*奨学生の書類の提出義務

奨学生は財団が指定する日までに次の各号に掲げる書類を財団に提出しなければならない。

➀ 最終学年次は、卒業証明書又はそれに準ずるもの(3号奨学金に限り修了証明書+研究報告書/博士論文の写し)(卒業又は修了時/後に提出)※修了証明書とは博士号を取得し、大学院を修了した時に大学院が発行できる証明書
② 最終学年次以前は成績証明書又は研究報告書(研究報告書は3号奨学金に限る)(進級時/後に提出)
③ その他提出の必要があると財団が判断し、提出を要請した書類


    * 奨学金の辞退、および返還、廃止

    当財団の代表理事は、奨学金給付規程等に基づき、奨学生が前項のいずれかに該当する場合(⑤を除く)、奨学金の休止、交付の廃止、あるいは返還を求めることができます。ただし、休止の原因となった事由が解消した後に奨学金の復活を願い出たとき、奨学金の復活を審議することができます。