*「 奨学生交流会」等への参加
奨学生は、当財団が提供する、同じ医療を志す仲間との出会いの場や、激励などのために催す「交流会」や「セミ
ナー」などに積極的に参加するものとします。なお、その場合には通知、もしくはインターネットの当財団ホーム
ページなどでご案内します。参加者には交通費などの実費相当額を支給します。
* 奨学金受給中の報告
受給中の奨学生は、年に1度、当財団が指定する日までに次の書類を提出しなければなりません。
① 成績証明書
② その他、提出の必要があるとされる書類(必要により財団から連絡)
* 異動、条件の変化の場合の届出義務
奨学生は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちにその旨を当財団に届け出なければなりません。
① 休学、復学または留学、転学したとき。退学したとき
② 停学、その他の処分を受けたとき。奨学生として適当でない事実があったとき
③ 留年、または卒業延期の恐れが生じたとき。傷病などにより成業の見込みがなくなったとき
④ 奨学金を必要としない事由が生じたとき
⑤ 提出済み書類に変更が生じたとき(住所、メールアドレス、など)
⑥ 当財団奨学金給付規定第30条および第31条に定める責務に特段の理由なく違反したとき
* 奨学金の辞退、および返還、廃止
当財団の代表理事は、奨学金給付規程等に基づき、奨学生が前項のいずれかに該当する場合(⑤を除く)、奨学金の
休止、交付の廃止、あるいは返還を求めることができます。ただし、休止の原因となった事由が解消した後に奨学金
の復活を願い出たとき、奨学金の復活を審議することができます。